買取契約書とクーリングオフ|ご自身を守る知識

契約書は「お客様の守りの証拠」
訪問買取の契約書には、法律で定められた記載事項があります。創庵では、契約書をその場で必ず発行し、内容をご説明しています。
クーリングオフとは
特定商取引法により、訪問買取は契約日から8日以内であれば、お客様は無条件で契約を解除できます。これがクーリングオフ制度です。書面で受け取った日が起算日で、品物をすでに売却していても、返金と品物の返還が義務付けられています。
創庵の考え方
クーリングオフは「悪徳業者から消費者を守る制度」であると同時に、正しい買取業者にとっては「お客様が安心して契約できる仕組み」です。不安な点があれば契約前に何度でもご質問ください。納得したうえでのお取引が、創庵の基本です。
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